8月12日付日経新聞に掲載されていた記事ですが、医療期間からの薬の副作用に関する報告が、製薬会社からの報告の1/8だそうです。

薬の副作用の報告は、製薬会社が医療機関等から情報収集し医薬品医療機器総合機構(PMDA)に報告するパターンと、医師など医療機関がPMDAに直接報告するケースの2つに分かれます。

ところが、2015年度における製薬会社等からの報告が、医療機関等からの報告の8.3倍に上ったということで、厚生労働省が問題視しているのだとか。

問題の一因として、複数の薬を併用している患者さんの副作用に関して、原因が特定できずに製薬会社等に報告されないそうです。

こうした状況に対し、厚労省ではPMDAに優先して報告するように手引きにまとめたとのこと。

具体的には、ふらつきや眠気(頭痛)、それに伴う受傷がないかの報告を求めているそうです。

 

厚労省の考えとしては、製薬会社等からの報告と医療機関等からの報告が均衡することが望ましいということで、今後この点が改善されていくかどうか注目されます。

人が行う医療行為に関する危険性に関しては喚き立てるメディアですが、薬に関する危険性に対する言及はどうも緩い気がします。

危険性があるのであればそれを排除するのは当然で、人が行う行為か薬で起こる事象かは関係ないと考えます。

利用する患者さんが安心できるよう、配慮していきたいものです。



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