今月6日に相続に関する民法改正案が参議院で可決・成立しました。

月内公布、2年以内の施行が見込まれるとのことで、およそ40年ぶりの相続分野の改正になるそうです。

 

故人の配偶者が住まいや生活費を確保しやすくすることが柱で、「配偶者居住権」が新たに設けられました。

自宅の資産を所有権と居住権に分け、配偶者が遺産として居住権を選べば、自宅の所有権が子どもや他人に渡ってもそのまま住み続けることができます。

また、被相続人の子どもの配偶者などが介護で貢献した場合、従前では相続関係にないとのことで鑑みられませんでしたが、改正法では相続人に金銭を請求できるようになります。

更に、自筆遺言証書について、法務局で保管、死亡届提出時に相続人に遺言書の存在を通知する仕組みも作られます。

遺言に関しては存在自体に関わるトラブルも多かったので、第三者が保管してくれることは大きな変化です。

 

相続は誰しもが通る、通ってきたことですが、トラブル経験者もいらっしゃるかと思います。

トラブル回避を含め、時代に合わせて大きく変化するとのことで、今後も詳細に気を配りたいです。



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